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出会い系サイト規制法について分かりやすく解説しています。出会い系サイトを利用する上での注意点をチェックしてみてください。
【正式名称】インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律。
【施行】2003(平成15)年9月13日
第1章~第5章、附則から成る、児童の健全な育成を目的に発足された法律です。
出会い系サイト規制法にてサイト利用者に関連する項目を抜粋して紹介します。
この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第6条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
堅苦しい文章で非常に分かりにくいのですが、簡単に言うと児童(18歳未満)と性交若しくは性交類似行為、及び誘引すると罰則が与えられますよ。ということです。つまり、児童との性交はもちろん、それに誘引する様な掲示板への書き込み行為も処罰対象になるということです。
具体的には、掲示板などに以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられます。
女子中学生で、僕とエッチする人いませんか?(26歳・会社員)
女子高校生です。¥4で会いませんか?(17歳・高校生)
お小遣いくれればお茶してもいいよ(14歳・中学生)
実際に、掲示板への書き込み内容だけで逮捕された事例もあります。
出会い系サイト利用の際にはくれぐれも上記の様な書き込みはしない事。また、誘われるようなことがあっても決して誘いに乗ることのない様お願いいたします。
引用:田村のホームページ > 法律のページ > 出会い系サイト規制法
参考:出会い系サイト規制法 原文(pdf)